兵庫県で、ひきこもりなど孤立しがちな本人やそのご家族、支援者のための情報サイトです。

Q8-各種制度

生活保護はどのような制度でしょうか。

A.

憲法第25条(生存権の規定)を具体化した制度です。国が生活に困るすべての国民に対して最低限度の生活を保障するものです。

利用できる方

国民のすべてが対象です。生活ができない方、できなくなりそうな方が対象です。生活に困ることになった原因は問いません。

利用の手続き

お住まいの市町の福祉事務所へ「申請」します。生活に困ったからといって自動的に保護費が支給されるわけではないので注意してください。生活保護に該当する場合は、「申請日」から計算して生活費が支給されます。

利用のメリット

生活費が支給されます。支給額は、世帯の構成や年齢、お住まいの地域によって異なりますので、詳しくは福祉事務所でご確認ください。

注意点など

※生活保護は最後のセーフティーネットです。そのため、生活必需品以外の財産を所有している場合は、原則それらを換金し、使い切ってからの申請となります(詳しくは窓口でご相談ください)。

親族の皆さんからの援助や、障害年金など他の福祉制度を十分に活用して、それでもなお最低生活費に足らない分が支給されます。